先週、申請のハードルが比較的低めと言われている小規模事業者持続化補助金について紹介させて頂きました。

実は持続化補助金の募集前に、平成29年度補正予算分の「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の募集が始まっていまして、今月の27日(金)まで申請を受け付けています。

今回は、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金について、ご紹介させて頂きます。

補助金の内容について

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(以下、ものづくり等補助金といいます)は、中小企業・小規模事業者が、税理士や地元金融機関などの認定経営革新等支援機関のバックアップを受けて事業計画書を作成し、その計画に沿って革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を行う費用の2分の1(条件によって、3分の2の場合あり)を補助してくれる補助金です(補助上限額あり)。

日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が取り組む生産性の向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援することを目的としています。

募集期間は平成30年2月28日(水)から平成30年4月27日(金)までで、締切日当日消印有効となっています。

2次公募も行う予定になっていますが、開始時期・実施内容については未定で、平成27年度の補正予算の2次公募では、それまで採択率が約30~45%ぐらいで推移していたものが、約8%しか採択されませんでしたので、1次公募での申請をお勧めします。

申請書類一式の提出先・問い合わせ先は、補助事業の主たる実施場所に所在する、全国中小企業団体中央会の地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)です。

提出は、郵送または電子申請で行い、電子申請の場合には、採択決定後に原本の提出が必要です。

公募要領(参考版)や都道府県の地域事務局一覧はこちらのホームページに記載があります。

一般型の場合、補助率は原則2分の1以内で、1,000万円を上限に、補助対象経費の支出の2分の1が補助してもらえます(一般型は設備投資が必要です)。

なお、①生産性向上特別措置法(案)に基づき、固定資産税の特例率をゼロの措置をした市町村において、「先端設備等導入計画」の認定を取得した場合、②3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%に加え、「従業員一人当たりの付加価値額」年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を平成29年12月22日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合については、補助上限額は1,000万円のままですが、補助率が3分の2以内となります。

小規模型の場合、補助率は原則2分の1以内で、500万円を上限に、補助対象経費の支出の2分の1が補助してもらえます。

なお、小規模型を申請する場合に、申請者が、常時使用する従業員の数が5人以下(業種によって20人以下の場合あり、公募要領(参考版)の40ページに記載があります)の小規模企業者に該当する場合には、補助上限額は500万円のままですが、補助率が3分の2以内となります。

ものづくり等補助金の補助対象者は、日本国内に本社および実施場所を有する中小企業者に限られ、中小企業者とは、資本金の金額・常時使用する従業員の数のいずれかが下の表の範囲の会社および個人事業主です。

業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業(ソフトウェア業等、旅館業を除く)5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業(自動車タイヤ等を除く)3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下
その他の業種(上記以外)3億円以下300人以下

組合関連については、この表では省略させて頂きます(公募要領(参考版)の5ページに記載があります)。

※医療法人、NPO法人など対象にならない者が定められていますので、公募要領をご確認下さい。

※「常時使用する従業員」には、(a)会社役員、(b)個人事業主本人、(c)日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者など、労働基準法上で「予め解雇の予告をする必要のない者」は含めません。

※みなし大企業も対象者から除かれます。

補助の対象となる事業は、一般型の場合、中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資を行う事業です。

小規模型の場合、(1)設備投資のみの、小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資を行う事業と、(2)設備投資が必須ではない、小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う試作品開発(設備等を伴わない試作開発等を含む)を行う事業です。

なお、これらの事業にかかった経費のうち、補助対象となる経費につきましては、具体的な内容や注意事項が公募要領に記載されていますので、公募要領をご確認下さい(「補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約、または事業期間終了後に納品、検品等を実施したものは補助対象になりません。」などの注意事項の記載があります)。

今回はものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の内容について掲載しましたが、時数の関係もあり、申請書類作成のポイントにつきましては、次回に紹介させて頂きます。

※掲載した内容につきましては、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しておりますので、具体的な内容につきましては、公募要領を確認されるか、公募要領等に記載の相談窓口にご相談下さい。