昨日に小規模事業者持続化補助金の内容について掲載しましたので、本日は小規模事業者持続化補助金の審査の観点と申請書類作成のポイントについて紹介させて頂きます。

審査の観点について

補助金の申請書類を作成するにあたって、どのように審査が行われるかを知ることが、採択されるためには重要となってきます。

小規模事業者持続化補助金の審査の観点については、公募要領にも記載されています。

審査には、基礎審査と加点審査があり、

基礎審査では、次の要件をすべて満たすものかどうかを審査されます。

①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「補助対象者」、「補助対象事業」の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

の4つの要件です。

③の必要な能力については申請者の資金調達能力などが審査され、④の主体的な活動については申請者の行う取組が外部に丸投げするような計画ではないことなどが審査されます。

要件を満たさない場合には失格となり、その後の審査が行われないため、4つの要件をすべて満たしていることを、申請前に必ず確認して下さい。

基礎審査を通った書類について、加点審査が行われます。

加点審査では、経営計画書(事業承継計画書提出者については同計画書を含む)と補助事業計画書について、以下の項目に基いて加点審査が行われ、総合的な評価が高い者から順に採択されます。

①自社の経営状況分析の妥当性
②経営方針・目標と今後のプランの適切性
③補助事業計画の有効性
④事業費の積算の透明・適切性

詳細につきましては、公募要領に記載がありますので、公募要領をご確認下さい。

①から④の項目以外にも、(1)代表者が満60歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者、(2)「事業承継計画」の提出者、(3)地方自治体に対して「先端設備等導入計画」の認定を申請する意思のある事業者、(4)平成30年2月28日までに「経営力向上計画」の認定を受けている事業者、(5)「過疎地域自立促進特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の発展につながる取組を行う事業者に対して、それぞれ、政策的観点から加点が行われますので、(1)から(5)に該当する事業者の方にはチャンスといえます。

また、より多くの事業者に補助事業を実施してもらうために、過去の補助事業の実施回数に応じて段階的に減点調整が行われること、「小企業者」(常時使用する従業員の数が5人以下の事業者)が全体の5割以上採択されるよう優先的に採択されることが定められています。

申請書類作成のポイント

さて、肝心の申請書類作成のポイントですが、講師の先生から、3つのポイントを教えていただきました。

1つ目のポイントは、公募要領をよく読んで、審査基準として挙げられた項目について書くことです。

審査基準などに基づいた小見出しを付けて、小見出しの後に文章を書くと、漏れがない書類を作成することができます。

注意点として、申請書類の(様式2)をダウンロードした場合、「1.企業概要」、「2.顧客ニーズと市場の動向」、「3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み」、「4.経営方針・目標と今後のプラン」の項目は、5行程度の文章を書けば良いものと勘違いしてしまう枠の大きさですが、実際に採択されている事業者は、各項目ごとにA4の用紙1枚分くらいの文章を書いて申請しているそうです。

2つ目のポイントは、審査員の方が申請者の会社(お店)を知らないことを前提に、誰でも理解できるように丁寧に書くことです。

文章だけでは会社(お店)や商品・サービスについて理解しにくいので、写真やフローチャートなどの図表を使って説明し、専門用語を使う時には解説を付けると良いそうです。

3つ目のポイントは、自分の都合ではなく、対象とする顧客や市場のニーズに基づいた視点で書くことです。

以上が、講師の先生から教えていただいたポイントです。

公募要領には採択されるためのヒント(審査の観点など)がたくさん記載されていますので、まず、公募要領をよく読んで、3つのポイントを意識しながら、申請書類を作成して下さい。

前回と合わせて、小規模事業者持続化補助金の内容、審査の観点、申請書類作成のポイントについて紹介させて頂きました。

小規模事業者持続化補助金は、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」などに比べ、申請のハードルが低めの補助金なので、対象者となる小規模事業者の方で、販路開拓等の取組を行いたい方はぜひ申請して下さい!!

当事務所も小規模事業者のお客様の補助金申請のお手伝いはもちろん、当事務所自身の補助金申請にも活かしたいと思います。

※掲載した内容につきましては、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しておりますので、具体的な内容につきましては、公募要領を確認されるか、公募要領等に記載の相談窓口にご相談下さい。