平成25年度の補正予算から公募が始まった小規模事業者持続化補助金の、平成29年度補正予算分の募集が今月の9日から始まりました。

私が加入している鳴海商工会で今月の1日にセミナーがありましたが、確定申告の真っただ中で参加することができなかったため、昨日、青年部でも同じ先生の講習会がありましたので、参加してきました。

テーマは、「経営計画を作って補助金をもらおう!」で、講師はライト経営相談事務所の代表をされている中小企業診断士の余合正司先生でした。

小規模事業者持続化補助金の内容や申請書類作成のポイントについても説明がありましたので、ご紹介させて頂きます。

補助金の内容について

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が、商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の3分の2を補助してくれる補助金です(補助上限額あり)。

事業者数の9割を占める小規模事業者が、人口減少、高齢化、海外との競争の激化、地域経済の低迷といった構造変化の影響を大きく受けている中で、販路開拓等の経費の一部を補助し、小規模事業者の事業の持続的発展を後押しすることを目的としています。

募集期間は平成30年3月9日(金)から平成30年5月18日(金)までで、締切日当日消印有効となっています。

申請書類一式の提出先・問い合わせ先は、申請者が事業を営んでいる地域を管轄しているのが商工会か商工会議所かによって、窓口が異なるので注意が必要です。

事業を営んでいる地域を管轄しているのが商工会の場合の公募についてはこちらのホームページに記載が、商工会議所の場合の公募についてはこちらのホームページに記載があります(公募要領・様式も載っています)。

補助率は3分の2で、原則50万円を上限に、補助対象経費の支出の3分の2が補助してもらえます。

例えば、補助対象経費が60万円の支出の場合には、その3分の2の40万円の補助、補助対象経費の支出が75万円の場合には、その3分の2の50万円の補助、補助対象経費の支出が75万円を超える場合には、補助上限額である50万円の補助となります。

なお、①従業員の賃金を引き上げる取組、②買物弱者対策に取り組む事業、③海外展開に取り組む事業については、補助率は3分の2のままですが、補助上限額が100万円となります(①~③はいずれか一つ選択可能)。

小規模事業者持続化補助金の補助対象者は、(1)日本国内に所在する商工業者(会社および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(業種によって5人以下の場合あり、下の表のとおり)の事業者であること、(2)商工会や商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること(会員、非会員は問われません)、(3)小規模事業者持続化補助金の応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること、(4)「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者の、(1)から(4)の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者です。

業種常時使用する従業員の数
卸売業・小売業5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

※会社や個人事業主で業種は問われませんが、医師、歯科医師、医療法人、宗教法人、NPO法人など対象にならない者が定められていますので、公募要領をご確認下さい。

※申請時点で事業を行っていない創業予定者も対象となりません。

※「常時使用する従業員」には、(a)会社役員、(b)個人事業主本人、(c)所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短いパート労働者など(詳しくは公募要領をご確認下さい)を含めません。

※みなし大企業も対象者から除かれます。

補助の対象となる事業は、(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること(あわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組も補助の対象になります)、(2)商工会や商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること、(3)同一内容の事業について、国等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複するなど(詳しくは公募要領をご確認下さい)に該当する事業を行うものではないことの、(1)から(3)の要件をいずれも満たす事業です

補助の対象となり得る販路開拓等の取組事例としては、

・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・(買物弱者対策事業において)移動販売車両の導入による移動販売、出張販売
・新商品開発に伴う成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

が公募要領に記載されています。

また、地道な販路開拓等の取り組みをする場合にあわせて業務効率化(生産性向上)の取り組みを行う場合には、業務効率化(生産性向上)の取り組みについても、補助対象事業となり、補助の対象となり得る業務効率化(生産性向上)の取組事例としては、

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

が公募要領に記載されています。

なお、これらの取組にかかった経費のうち、補助対象となる経費につきましては、具体的な内容や注意事項が公募要領に記載されていますので、公募要領をご確認下さい(「交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの、実際の事業取り組みが補助対象期間外の経費は補助対象になりません。」などの注意事項の記載があります)。

昨日の講習会では、申請書類作成のポイントについても説明がありました。

今回は小規模事業者持続化補助金の内容について掲載しましたが、時数の関係もあり、申請書類作成のポイントにつきましては、明日に紹介させて頂きます。

※掲載した内容につきましては、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しておりますので、具体的な内容につきましては、公募要領を確認されるか、公募要領等に記載の相談窓口にご相談下さい。