7月下旬から始まった相続税の調査の結果の通知が、お客様のところにようやく届きました。

是認通知書(正式には「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」)という、税務調査の結果、当初の申告が問題ないことを税務署長が証明してくれる文書です。

国税庁の平成29事務年度の資料によると、相続税の調査により申告漏れなどが見つかって、追徴税額が課税される割合は83.7%となっているため、当初の申告に問題がなかったという結果にほっとしています。

当事務所の主要営業エリアを管轄している税務署の調査で、当事務所のお客様が是認通知書をいただくのは、今回の調査で3件連続となりました。

立ち合う税理士によって結果が変わる税務調査、詳しい内容は掲載できませんが、最近の立ち合い実績について、ご紹介させていただきます。

事例1 法人税・消費税調査

金額の大きな仕掛在庫と前受金を計上したため、税務調査が行われました。

海外への輸出取引もありましたが、二日間の調査の結果、申告是認となりました。

事例2 法人税・消費税調査

現金売上の一部除外が発覚し、調査官から推計により金額の提示を受けましたが、協議を行った結果、減額となりました。

事例3 法人税・消費税調査

売上金額が一定規模の会社に定期的な税務調査が行われました。

毎月の監査をしっかりと行っているため、安心して調査に臨んだところ、調査の終了が予定より早まり、申告是認となりました。

調査からしばらくして、税務署からお客様に連絡があり、お客様が優良申告法人として表敬されることとなりました。

事例4 相続税調査

追徴税額の課税される割合が8割以上の相続税の税務調査が行われました。

ベテラン調査官の手際の良い調査の進め方に感心しつつも、二日間の調査を乗り切り、申告是認となりました。

ここ数年、申告是認を連続でいただけているのは、お客様の納税意識の高さはもちろんのこと、当事務所の所長が勤務時代に国税OBの税理士のもとで修行し、開業後も税理士会の活動等を通して、いつでも相談できる体制を整えていることによるものだと認識しております。

申告是認の割合が高い事務所はお客様に余分な税金を支払わせているとの意見もありますが、当事務所では所得拡大促進税制や中小企業投資促進税制などの特例を活用し、節税のお手伝いをさせていただいております。

税務調査で現在の顧問税理士が何もしてくれなかった、調査官の言いなりだったなどの理由でお困りの経営者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

なお、査察(強制捜査)案件、明らかに脱税していると認められる案件には対応しておりませんので、ご注意ください。