最近、コンビニや飲食店などで外国人のスタッフを見かけることが当たり前のようになってきました。
人手不足が深刻化している中、解決策として外国人労働者の雇用が注目されています。
中小企業でも人手不足を補うために外国人を雇用することが多くなってきましたが、外国人を雇用する場合には、次のようなルールが定められているので注意が必要です。
1.在留資格の確認
外国人の方は、「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)」で定められている在留資格の範囲内でのみ、日本での就労が認められています。
上記の範囲を超えて就労することは不法就労に当たり、不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
(1)不法滞在者や被退去強制者が働いている場合
(2)不法滞在者ではないが、入国管理局から働く許可を受けていないのに働いている場合
(3)入国管理局から働く許可を受けているが、認められた範囲を超えて働いている場合
の3つです。
2.外国人雇用状況の届出
外国人を雇用する場合、ハローワークにその氏名、在留資格等の届出が必要です。
ハローワークに届出と聞くと、一般的には雇用保険に加入する場合を考えてしまいますが、外国人を雇用する場合には、雇用保険の被保険者でない外国人についても届出をしなければなりません。
雇用保険の被保険者ではない外国人の場合、外国人雇用状況届出書(様式第3号)に必要事項を記載して、翌月の末日までに届出を行います。
3.雇用管理の改善等
雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう雇用管理の改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。
具体的な内容については、厚生労働省から発行されている「外国人雇用のルールに関するパンフレット(印刷用はこちらをクリック)」に記載されていますので、ご確認下さい。
特に、「不法就労助長罪」については、入管法第73条の2第2項に「知らないことを理由として、処罰を免れることができない」と明記されていますので、外国人を雇用する場合には、必ず在留資格を確認して下さい。
