最近、コンビニや飲食店などで外国人のスタッフを見かけることが当たり前のようになってきました。

人手不足が深刻化している中、解決策として外国人労働者の雇用が注目されています。

中小企業でも人手不足を補うために外国人を雇用することが多くなってきましたが、外国人を雇用する場合には、次のようなルールが定められているので注意が必要です。

1.在留資格の確認

外国人の方は、「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)」で定められている在留資格の範囲内でのみ、日本での就労が認められています。

上記の範囲を超えて就労することは不法就労に当たり、不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

不法就労となる場合とは、

(1)不法滞在者や被退去強制者が働いている場合

(2)不法滞在者ではないが、入国管理局から働く許可を受けていないのに働いている場合

(3)入国管理局から働く許可を受けているが、認められた範囲を超えて働いている場合

の3つです。

不法就労させた事業主も、「不法就労助長罪」が適用され、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は両方を科されることになります。

雇い入れた外国人が不法就労であることを知らなかった場合でも、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れることができませんので、必ず在留カードで在留資格を確認して下さい。

2.外国人雇用状況の届出

外国人を雇用する場合、ハローワークにその氏名、在留資格等の届出が必要です。

ハローワークに届出と聞くと、一般的には雇用保険に加入する場合を考えてしまいますが、外国人を雇用する場合には、雇用保険の被保険者でない外国人についても届出をしなければなりません。

届出の対象となる外国人は、日本国籍を有しない方で、在留資格が「外交」「公用」以外の方が対象となり、「特別永住者」の方は届出の対象となりません。

届出の方法ですが、雇用保険の被保険者となる外国人の場合、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届の備考欄を記載し、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届の提出期限までに届出を行うと、外国人雇用状況の届出も行ったことになります。

雇用保険の被保険者ではない外国人の場合、外国人雇用状況届出書(様式第3号)に必要事項を記載して、翌月の末日までに届出を行います。

ハローワークへの届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合には、指導・勧告等の対象となるとともに、30万円以下の罰金の対象にもなりますので、外国人を雇用する場合には、雇用保険の被保険者資格にかかわらず、必ずハローワークに届出を行って下さい。

3.雇用管理の改善等

雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう雇用管理の改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が努めるべきこととして、募集および採用の適正化、適正な労働条件の確保、安全衛生の確保、社会保険等の適用、適切な人事管理・教育訓練・福利厚生等、解雇の予防および再就職援助、雇用労務責任者の選任が定められています。

具体的な内容については、厚生労働省から発行されている「外国人雇用のルールに関するパンフレット(印刷用はこちらをクリック)」に記載されていますので、ご確認下さい。

外国人雇用のルールに関するパンフレット

以上のように、外国人を雇用する場合には、いくつかのルールが定められています。

特に、「不法就労助長罪」については、入管法第73条の2第2項に「知らないことを理由として、処罰を免れることができない」と明記されていますので、外国人を雇用する場合には、必ず在留資格を確認して下さい。

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。具体的な内容につきましては、専門家または管轄する役所の相談窓口にご相談下さい。