補助金に関する情報 – 名古屋市緑区の税理士・社会保険労務士|長岡大輔税理士事務所 https://nagaoka-tax.com 長岡大輔税理士事務所は名古屋市緑区を拠点として、主に名古屋市内(緑区、熱田区、天白区、南区など)や名古屋市近郊(大府市・東海市・豊明市など)を中心に、会社の税金・相続税の申告、社会保険・労働保険の手続きを行っています。 Thu, 05 Apr 2018 05:01:54 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.8 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の申請もまだ間に合います(後編) https://nagaoka-tax.com/subsidy-for-strengthening-management-capability-2018-2/ Thu, 05 Apr 2018 00:40:21 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=829 前回にものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(以下、ものづくり等補助金といいます)の内容について掲載しましたので、本日はものづくり等補助金の審査項目と申請書類作成のポイントについて紹介させて頂きます。

審査項目について

補助金の申請書類を作成するにあたって、どのように審査が行われるかを知ることが、採択されるためには重要となってきます。

ものづくり等補助金の審査項目については、公募要領にも記載されています。

通常の審査項目として、以下の4つの項目について審査が行われます。

(1)補助対象事業としての適格性
公募要領の9ページから10ページに記載されている補助対象外事業に該当していないか。

(2)技術面
①新製品・新技術・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。
②サービス・試作品等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。
③課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込めるか。
④補助事業実施のための体制及び技術的能力が備わっているか。

(3)事業化面
①事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。
②事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。
③補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。
④補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。

(4)政策面
①厳しい内外環境の中にあって新たな活路を見出す企業として、他の企業のモデルとなるとともに、国の方針と整合性を持ち、地域経済と雇用の支援につながることが期待できる計画であるか。
②金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
③中小企業・小規模事業者の競争力強化につながる経営資源の蓄積(例えば、生産設備の改修・増強による能力強化)につながるものであるか。

の4つです。

(2)の①と(3)の④では、3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する取組みであるか、(2)の④と(3)では、補助事業の実施のための体制、技術的能力、資金調達能力、遂行方法及びスケジュール、費用対効果など、事業の実現性について審査が行われます。

このほかに、加点項目として、

①生産性向上特別措置法(案)に基づいた、固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、この特例措置の対象となる先端設備等導入計画の認定企業
②有効な期間の経営革新計画の承認(申請中を含む)、または経営力向上計画の認定(申請中を含む)、または地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認(申請中を含む)のいずれかを取得した企業
③総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
④小規模型に応募する小規模企業者
⑤九州北部豪雨の極地撃甚災害指定を受けた市町村に所在し、被害を受けた企業

があり、各要件に合致しているのはもちろん、【様式2】事業計画書の6.その他加点項目の各項目にチェックを付け、公募要領や様式等で求められている記載内容の具備や添付書類(公募要領の22~23ページに記載があります)の提出がある場合に加点されます。

申請書類作成のポイント

さて、肝心の申請書類作成のポイントですが、

1つ目のポイントは、公募要領をよく読んで、不備や不足のない書類を作成することです。

せっかく書類を提出しても、不備のある申請は最初に落とされてしまうので、申請前に必ず確認して下さい。

2つ目のポイントは、革新性が問われる補助金であることを意識して、事業計画を作成することです。

ものづくり等補助金の審査では、【様式2】事業計画書の2.事業計画の(4)事業の具体的な内容に「革新性」があるかどうかが重要視されます。

このため、これまでの事業の中で出てきた改善すべき課題、課題を解決するために必要な技術やアイデアの内容、事業における具体的・定量的な目標を明確にすることが大事です。

また、審査員の方が申請者の会社や補助事業に関する技術やアイデアについて知らないことを前提に、写真やフローチャートなどの図表を活用し、専門用語を使う時には解説を付けて、理解しやすい説明で十分に「革新性」をアピールして下さい。

3つ目のポイントは、事業の実現性も審査される補助金であることを意識して、事業計画を作成することです。

審査では、補助事業の実施のための体制、技術的能力、資金調達能力、遂行方法及びスケジュールだけでなく、費用対効果の大きさや実現性も問われます。

市場調査などのデータを活用し、できるだけ具体的な言葉と数字で、将来の展望を記載して下さい。

以上が、ものづくり等補助金の申請書類作成のポイントです。

公募要領には採択されるためのヒントや注意事項がたくさん記載されていますので、公募要領をよく読んで、3つのポイントを意識しながら、申請書類を作成して下さい。

前回と合わせて、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の内容、審査基準、申請書類作成のポイントについて紹介させて頂きました。

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金は、応募申請書類に税理士や地元金融機関などの認定経営革新等支援機関の確認書が必要です。

税理士事務所の中には、認定経営革新等支援機関の認定を受けていない事務所もたくさんありますが、当事務所は経済産業省から認定を受けておりますので、ご安心ください。

補助金申請のお手伝いで、中小企業・小規模事業者のお客様が持つ革新的な技術やアイデアを応援したいと思います!!

※掲載した内容につきましては、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しておりますので、具体的な内容につきましては、公募要領を確認されるか、公募要領等に記載の相談窓口にご相談下さい。

]]> ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の申請もまだ間に合います(前編) https://nagaoka-tax.com/subsidy-for-strengthening-management-capability-2018/ Mon, 02 Apr 2018 05:22:33 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=788 先週、申請のハードルが比較的低めと言われている小規模事業者持続化補助金について紹介させて頂きました。

実は持続化補助金の募集前に、平成29年度補正予算分の「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の募集が始まっていまして、今月の27日(金)まで申請を受け付けています。

今回は、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金について、ご紹介させて頂きます。

補助金の内容について

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(以下、ものづくり等補助金といいます)は、中小企業・小規模事業者が、税理士や地元金融機関などの認定経営革新等支援機関のバックアップを受けて事業計画書を作成し、その計画に沿って革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を行う費用の2分の1(条件によって、3分の2の場合あり)を補助してくれる補助金です(補助上限額あり)。

日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が取り組む生産性の向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援することを目的としています。

募集期間は平成30年2月28日(水)から平成30年4月27日(金)までで、締切日当日消印有効となっています。

2次公募も行う予定になっていますが、開始時期・実施内容については未定で、平成27年度の補正予算の2次公募では、それまで採択率が約30~45%ぐらいで推移していたものが、約8%しか採択されませんでしたので、1次公募での申請をお勧めします。

申請書類一式の提出先・問い合わせ先は、補助事業の主たる実施場所に所在する、全国中小企業団体中央会の地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)です。

提出は、郵送または電子申請で行い、電子申請の場合には、採択決定後に原本の提出が必要です。

公募要領(参考版)や都道府県の地域事務局一覧はこちらのホームページに記載があります。

一般型の場合、補助率は原則2分の1以内で、1,000万円を上限に、補助対象経費の支出の2分の1が補助してもらえます(一般型は設備投資が必要です)。

なお、①生産性向上特別措置法(案)に基づき、固定資産税の特例率をゼロの措置をした市町村において、「先端設備等導入計画」の認定を取得した場合、②3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%に加え、「従業員一人当たりの付加価値額」年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を平成29年12月22日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合については、補助上限額は1,000万円のままですが、補助率が3分の2以内となります。

小規模型の場合、補助率は原則2分の1以内で、500万円を上限に、補助対象経費の支出の2分の1が補助してもらえます。

なお、小規模型を申請する場合に、申請者が、常時使用する従業員の数が5人以下(業種によって20人以下の場合あり、公募要領(参考版)の40ページに記載があります)の小規模企業者に該当する場合には、補助上限額は500万円のままですが、補助率が3分の2以内となります。

ものづくり等補助金の補助対象者は、日本国内に本社および実施場所を有する中小企業者に限られ、中小企業者とは、資本金の金額・常時使用する従業員の数のいずれかが下の表の範囲の会社および個人事業主です。

業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業(ソフトウェア業等、旅館業を除く)5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業(自動車タイヤ等を除く)3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下
その他の業種(上記以外)3億円以下300人以下

組合関連については、この表では省略させて頂きます(公募要領(参考版)の5ページに記載があります)。

※医療法人、NPO法人など対象にならない者が定められていますので、公募要領をご確認下さい。

※「常時使用する従業員」には、(a)会社役員、(b)個人事業主本人、(c)日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者など、労働基準法上で「予め解雇の予告をする必要のない者」は含めません。

※みなし大企業も対象者から除かれます。

補助の対象となる事業は、一般型の場合、中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資を行う事業です。

小規模型の場合、(1)設備投資のみの、小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資を行う事業と、(2)設備投資が必須ではない、小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う試作品開発(設備等を伴わない試作開発等を含む)を行う事業です。

なお、これらの事業にかかった経費のうち、補助対象となる経費につきましては、具体的な内容や注意事項が公募要領に記載されていますので、公募要領をご確認下さい(「補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約、または事業期間終了後に納品、検品等を実施したものは補助対象になりません。」などの注意事項の記載があります)。

今回はものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の内容について掲載しましたが、時数の関係もあり、申請書類作成のポイントにつきましては、次回に紹介させて頂きます。

※掲載した内容につきましては、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しておりますので、具体的な内容につきましては、公募要領を確認されるか、公募要領等に記載の相談窓口にご相談下さい。

]]> 小規模事業者持続化補助金の募集が始まってます(後編) https://nagaoka-tax.com/subsidy-for-small-business-2018-2/ Wed, 28 Mar 2018 01:23:26 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=762 昨日に小規模事業者持続化補助金の内容について掲載しましたので、本日は小規模事業者持続化補助金の審査の観点と申請書類作成のポイントについて紹介させて頂きます。

審査の観点について

補助金の申請書類を作成するにあたって、どのように審査が行われるかを知ることが、採択されるためには重要となってきます。

小規模事業者持続化補助金の審査の観点については、公募要領にも記載されています。

審査には、基礎審査と加点審査があり、

基礎審査では、次の要件をすべて満たすものかどうかを審査されます。

①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「補助対象者」、「補助対象事業」の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

の4つの要件です。

③の必要な能力については申請者の資金調達能力などが審査され、④の主体的な活動については申請者の行う取組が外部に丸投げするような計画ではないことなどが審査されます。

要件を満たさない場合には失格となり、その後の審査が行われないため、4つの要件をすべて満たしていることを、申請前に必ず確認して下さい。

基礎審査を通った書類について、加点審査が行われます。

加点審査では、経営計画書(事業承継計画書提出者については同計画書を含む)と補助事業計画書について、以下の項目に基いて加点審査が行われ、総合的な評価が高い者から順に採択されます。

①自社の経営状況分析の妥当性
②経営方針・目標と今後のプランの適切性
③補助事業計画の有効性
④事業費の積算の透明・適切性

詳細につきましては、公募要領に記載がありますので、公募要領をご確認下さい。

①から④の項目以外にも、(1)代表者が満60歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者、(2)「事業承継計画」の提出者、(3)地方自治体に対して「先端設備等導入計画」の認定を申請する意思のある事業者、(4)平成30年2月28日までに「経営力向上計画」の認定を受けている事業者、(5)「過疎地域自立促進特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の発展につながる取組を行う事業者に対して、それぞれ、政策的観点から加点が行われますので、(1)から(5)に該当する事業者の方にはチャンスといえます。

また、より多くの事業者に補助事業を実施してもらうために、過去の補助事業の実施回数に応じて段階的に減点調整が行われること、「小企業者」(常時使用する従業員の数が5人以下の事業者)が全体の5割以上採択されるよう優先的に採択されることが定められています。

申請書類作成のポイント

さて、肝心の申請書類作成のポイントですが、講師の先生から、3つのポイントを教えていただきました。

1つ目のポイントは、公募要領をよく読んで、審査基準として挙げられた項目について書くことです。

審査基準などに基づいた小見出しを付けて、小見出しの後に文章を書くと、漏れがない書類を作成することができます。

注意点として、申請書類の(様式2)をダウンロードした場合、「1.企業概要」、「2.顧客ニーズと市場の動向」、「3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み」、「4.経営方針・目標と今後のプラン」の項目は、5行程度の文章を書けば良いものと勘違いしてしまう枠の大きさですが、実際に採択されている事業者は、各項目ごとにA4の用紙1枚分くらいの文章を書いて申請しているそうです。

2つ目のポイントは、審査員の方が申請者の会社(お店)を知らないことを前提に、誰でも理解できるように丁寧に書くことです。

文章だけでは会社(お店)や商品・サービスについて理解しにくいので、写真やフローチャートなどの図表を使って説明し、専門用語を使う時には解説を付けると良いそうです。

3つ目のポイントは、自分の都合ではなく、対象とする顧客や市場のニーズに基づいた視点で書くことです。

以上が、講師の先生から教えていただいたポイントです。

公募要領には採択されるためのヒント(審査の観点など)がたくさん記載されていますので、まず、公募要領をよく読んで、3つのポイントを意識しながら、申請書類を作成して下さい。

前回と合わせて、小規模事業者持続化補助金の内容、審査の観点、申請書類作成のポイントについて紹介させて頂きました。

小規模事業者持続化補助金は、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」などに比べ、申請のハードルが低めの補助金なので、対象者となる小規模事業者の方で、販路開拓等の取組を行いたい方はぜひ申請して下さい!!

当事務所も小規模事業者のお客様の補助金申請のお手伝いはもちろん、当事務所自身の補助金申請にも活かしたいと思います。

※掲載した内容につきましては、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しておりますので、具体的な内容につきましては、公募要領を確認されるか、公募要領等に記載の相談窓口にご相談下さい。

]]> 小規模事業者持続化補助金の募集が始まってます(前編) https://nagaoka-tax.com/subsidy-for-small-business-2018/ Tue, 27 Mar 2018 04:59:08 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=735 平成25年度の補正予算から公募が始まった小規模事業者持続化補助金の、平成29年度補正予算分の募集が今月の9日から始まりました。

私が加入している鳴海商工会で今月の1日にセミナーがありましたが、確定申告の真っただ中で参加することができなかったため、昨日、青年部でも同じ先生の講習会がありましたので、参加してきました。

テーマは、「経営計画を作って補助金をもらおう!」で、講師はライト経営相談事務所の代表をされている中小企業診断士の余合正司先生でした。

小規模事業者持続化補助金の内容や申請書類作成のポイントについても説明がありましたので、ご紹介させて頂きます。

補助金の内容について

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が、商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の3分の2を補助してくれる補助金です(補助上限額あり)。

事業者数の9割を占める小規模事業者が、人口減少、高齢化、海外との競争の激化、地域経済の低迷といった構造変化の影響を大きく受けている中で、販路開拓等の経費の一部を補助し、小規模事業者の事業の持続的発展を後押しすることを目的としています。

募集期間は平成30年3月9日(金)から平成30年5月18日(金)までで、締切日当日消印有効となっています。

申請書類一式の提出先・問い合わせ先は、申請者が事業を営んでいる地域を管轄しているのが商工会か商工会議所かによって、窓口が異なるので注意が必要です。

事業を営んでいる地域を管轄しているのが商工会の場合の公募についてはこちらのホームページに記載が、商工会議所の場合の公募についてはこちらのホームページに記載があります(公募要領・様式も載っています)。

補助率は3分の2で、原則50万円を上限に、補助対象経費の支出の3分の2が補助してもらえます。

例えば、補助対象経費が60万円の支出の場合には、その3分の2の40万円の補助、補助対象経費の支出が75万円の場合には、その3分の2の50万円の補助、補助対象経費の支出が75万円を超える場合には、補助上限額である50万円の補助となります。

なお、①従業員の賃金を引き上げる取組、②買物弱者対策に取り組む事業、③海外展開に取り組む事業については、補助率は3分の2のままですが、補助上限額が100万円となります(①~③はいずれか一つ選択可能)。

小規模事業者持続化補助金の補助対象者は、(1)日本国内に所在する商工業者(会社および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(業種によって5人以下の場合あり、下の表のとおり)の事業者であること、(2)商工会や商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること(会員、非会員は問われません)、(3)小規模事業者持続化補助金の応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること、(4)「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者の、(1)から(4)の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者です。

業種常時使用する従業員の数
卸売業・小売業5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

※会社や個人事業主で業種は問われませんが、医師、歯科医師、医療法人、宗教法人、NPO法人など対象にならない者が定められていますので、公募要領をご確認下さい。

※申請時点で事業を行っていない創業予定者も対象となりません。

※「常時使用する従業員」には、(a)会社役員、(b)個人事業主本人、(c)所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短いパート労働者など(詳しくは公募要領をご確認下さい)を含めません。

※みなし大企業も対象者から除かれます。

補助の対象となる事業は、(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること(あわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組も補助の対象になります)、(2)商工会や商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること、(3)同一内容の事業について、国等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複するなど(詳しくは公募要領をご確認下さい)に該当する事業を行うものではないことの、(1)から(3)の要件をいずれも満たす事業です

補助の対象となり得る販路開拓等の取組事例としては、

・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・(買物弱者対策事業において)移動販売車両の導入による移動販売、出張販売
・新商品開発に伴う成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

が公募要領に記載されています。

また、地道な販路開拓等の取り組みをする場合にあわせて業務効率化(生産性向上)の取り組みを行う場合には、業務効率化(生産性向上)の取り組みについても、補助対象事業となり、補助の対象となり得る業務効率化(生産性向上)の取組事例としては、

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

が公募要領に記載されています。

なお、これらの取組にかかった経費のうち、補助対象となる経費につきましては、具体的な内容や注意事項が公募要領に記載されていますので、公募要領をご確認下さい(「交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの、実際の事業取り組みが補助対象期間外の経費は補助対象になりません。」などの注意事項の記載があります)。

昨日の講習会では、申請書類作成のポイントについても説明がありました。

今回は小規模事業者持続化補助金の内容について掲載しましたが、時数の関係もあり、申請書類作成のポイントにつきましては、明日に紹介させて頂きます。

※掲載した内容につきましては、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しておりますので、具体的な内容につきましては、公募要領を確認されるか、公募要領等に記載の相談窓口にご相談下さい。

]]> 「補助金・助成金の活用」についての研修会に参加してきました https://nagaoka-tax.com/course/ Sat, 07 Oct 2017 23:26:19 +0000 http://nagaoka-tax.com/?p=332 10月6日(金)に、私が加入している鳴海商工会青年部の部員講習会に参加してきました。

テーマは、「補助金・助成金の活用」について、講師はライト経営相談事務所の代表をされている中小企業診断士の余合正司先生でした。

研修は、「補助金・助成金とは何か?」から始まって、「補助金のメリット・デメリット」や「情報の収集方法」についての説明がありました。

特に補助金に関しては募集している期間が短いため、常にアンテナを張っている必要があることを、改めて認識させられました。

これらの情報をタイムリーに発信してくれる、TKC全国会の存在は非常にありがたいものです。

ここで、事業を行っている皆様が、「補助金や助成金について、どのように情報収集を行えばいいか」というお話があったので、ご紹介させていただきます。

私ども税理士やコンサルタントのホームページに掲載されている情報も、最新の情報でない場合や内容が異なっている場合もあるため、やはり、発信元の情報を直接確認することが必要です。

「補助金・助成金に関する情報」を発信しているホームページとしては、中小企業庁が運営している、「ミラサポ」「補助金・助成金ヘッドライン」が有名です。

この他に、中小機構が運営している、「J-NET21」「支援情報ヘッドライン」や、あいち産業振興機構が運営している、「補助金・助成金一覧」もあります。

また、愛知県が発行している、「あいち産業労働ガイドブック」にも、「主要補助金・助成金一覧」が載っています。

但し、これらの情報も更新が遅れている場合があるため、発信元情報の確認は必要です。

続いて、現在は募集期間中ではないものの、国会で可決した場合には、再度、募集があると思われる、「過去に募集のあった補助金」の説明と、「補助金申請に対する心構え」や「申請書類作成のポイント」の説明がありました。

最後の質疑応答では、青年部員それぞれの業種ごとに受けられそうな補助金の提案もありました。

補助金や助成金の情報は、調べようと思えば、ホームページなどで得ることもできますが、やはり、実際に多くの経験を積んでいる先生からの情報は、非常に貴重なものです。

当事務所の今後の補助金・助成金申請にも活かしていきたいと思います。

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