お知らせ – 名古屋市緑区の税理士・社会保険労務士|長岡大輔税理士事務所 https://nagaoka-tax.com 長岡大輔税理士事務所は名古屋市緑区を拠点として、主に名古屋市内(緑区、熱田区、天白区、南区など)や名古屋市近郊(大府市・東海市・豊明市など)を中心に、会社の税金・相続税の申告、社会保険・労働保険の手続きを行っています。 Tue, 15 Sep 2020 11:26:42 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.8 税務調査の立ち合い実績について https://nagaoka-tax.com/result-of-tax-investigation/ Fri, 04 Oct 2019 12:00:41 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=1006 7月下旬から始まった相続税の調査の結果の通知が、お客様のところにようやく届きました。

是認通知書(正式には「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」)という、税務調査の結果、当初の申告が問題ないことを税務署長が証明してくれる文書です。

国税庁の平成29事務年度の資料によると、相続税の調査により申告漏れなどが見つかって、追徴税額が課税される割合は83.7%となっているため、当初の申告に問題がなかったという結果にほっとしています。

当事務所の主要営業エリアを管轄している税務署の調査で、当事務所のお客様が是認通知書をいただくのは、今回の調査で3件連続となりました。

立ち合う税理士によって結果が変わる税務調査、詳しい内容は掲載できませんが、最近の立ち合い実績について、ご紹介させていただきます。

事例1 法人税・消費税調査

金額の大きな仕掛在庫と前受金を計上したため、税務調査が行われました。

海外への輸出取引もありましたが、二日間の調査の結果、申告是認となりました。

事例2 法人税・消費税調査

現金売上の一部除外が発覚し、調査官から推計により金額の提示を受けましたが、協議を行った結果、減額となりました。

事例3 法人税・消費税調査

売上金額が一定規模の会社に定期的な税務調査が行われました。

毎月の監査をしっかりと行っているため、安心して調査に臨んだところ、調査の終了が予定より早まり、申告是認となりました。

調査からしばらくして、税務署からお客様に連絡があり、お客様が優良申告法人として表敬されることとなりました。

事例4 相続税調査

追徴税額の課税される割合が8割以上の相続税の税務調査が行われました。

ベテラン調査官の手際の良い調査の進め方に感心しつつも、二日間の調査を乗り切り、申告是認となりました。

ここ数年、申告是認を連続でいただけているのは、お客様の納税意識の高さはもちろんのこと、当事務所の所長が勤務時代に国税OBの税理士のもとで修行し、開業後も税理士会の活動等を通して、いつでも相談できる体制を整えていることによるものだと認識しております。

申告是認の割合が高い事務所はお客様に余分な税金を支払わせているとの意見もありますが、当事務所では所得拡大促進税制や中小企業投資促進税制などの特例を活用し、節税のお手伝いをさせていただいております。

税務調査で現在の顧問税理士が何もしてくれなかった、調査官の言いなりだったなどの理由でお困りの経営者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

なお、査察(強制捜査)案件、明らかに脱税していると認められる案件には対応しておりませんので、ご注意ください。

]]> 当事務所のお客様が優良申告法人として表敬されました https://nagaoka-tax.com/excellent-tax-return-corporation/ Wed, 05 Dec 2018 06:15:54 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=870 平成30年12月5日(水)、当事務所のお客様が熱田税務署長より優良申告法人として表敬され、顧問税理士として表彰に立ち会わせていただきました。

午後1時に、熱田税務署から税務署長の祐宗克幸様と統括国税調査官の西口史芳様が来社され、お客様に表敬状が授与されました。

優良申告法人とは

優良申告法人とは、「申告納税制度の趣旨に即して自主的に適正な申告と納税を継続している、他の納税者の模範としてふさわしい法人」として、経営内容が優良であり、適正な申告と経理処理が特に優良で、将来にわたっても適正な申告が期待できると認められた法人のことです。

法人税や消費税などの国税について不正計算や多額な申告漏れがないことはもちろん、帳簿および証拠書類が適切に整理・保存されていること、経理責任体制が確立されていること、企業会計と家計が明確に区分されていて公私混同がないこと等の基準をすべて満たすことによって選ばれます。

実際に表敬される法人の割合は日本の法人企業全体の1%に満たない割合で、名古屋市熱田区・南区・緑区・豊明市を管轄している熱田税務署の管内でも、わずかな数の法人しか選ばれていないそうです。

時期が少し遅れた税務調査があり、「なぜこの時期に調査を行うのだろう」と疑問に思っていましたが、申告是認(修正申告すべき事項がなく、当初の申告が正しいと認められること)となり、さらに優良申告法人として表敬と、うれしい結果になりました。

初めて優良申告法人の表彰に立ち会わせていただきましたが、お客様の納税意識の高さ、経理処理の正確さとともに、月次監査・税務申告の品質も認められたように感じ、職員時代も含めて約20年にわたり、ご支援させていただいた担当者として、とても誇らしく思います。

再表敬はもちろんのこと、当事務所から新たな優良申告法人が表敬されることを目指し、今後もお客様をサポートしていきたいと思っておりますので、経理部門のレベルアップや業務効率化をお考えの経営者様、税務調査での税理士の対応や、税理士事務所のサービスに不満を感じている経営者様は、ぜひ当事務所までお問い合わせ下さい。

長岡大輔税理士事務所では、お客様のところに有資格者である所長が必ず訪問いたします。

]]> ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の申請もまだ間に合います(後編) https://nagaoka-tax.com/subsidy-for-strengthening-management-capability-2018-2/ Thu, 05 Apr 2018 00:40:21 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=829 前回にものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(以下、ものづくり等補助金といいます)の内容について掲載しましたので、本日はものづくり等補助金の審査項目と申請書類作成のポイントについて紹介させて頂きます。

審査項目について

補助金の申請書類を作成するにあたって、どのように審査が行われるかを知ることが、採択されるためには重要となってきます。

ものづくり等補助金の審査項目については、公募要領にも記載されています。

通常の審査項目として、以下の4つの項目について審査が行われます。

(1)補助対象事業としての適格性
公募要領の9ページから10ページに記載されている補助対象外事業に該当していないか。

(2)技術面
①新製品・新技術・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。
②サービス・試作品等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。
③課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込めるか。
④補助事業実施のための体制及び技術的能力が備わっているか。

(3)事業化面
①事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。
②事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。
③補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。
④補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。

(4)政策面
①厳しい内外環境の中にあって新たな活路を見出す企業として、他の企業のモデルとなるとともに、国の方針と整合性を持ち、地域経済と雇用の支援につながることが期待できる計画であるか。
②金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
③中小企業・小規模事業者の競争力強化につながる経営資源の蓄積(例えば、生産設備の改修・増強による能力強化)につながるものであるか。

の4つです。

(2)の①と(3)の④では、3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する取組みであるか、(2)の④と(3)では、補助事業の実施のための体制、技術的能力、資金調達能力、遂行方法及びスケジュール、費用対効果など、事業の実現性について審査が行われます。

このほかに、加点項目として、

①生産性向上特別措置法(案)に基づいた、固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、この特例措置の対象となる先端設備等導入計画の認定企業
②有効な期間の経営革新計画の承認(申請中を含む)、または経営力向上計画の認定(申請中を含む)、または地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認(申請中を含む)のいずれかを取得した企業
③総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
④小規模型に応募する小規模企業者
⑤九州北部豪雨の極地撃甚災害指定を受けた市町村に所在し、被害を受けた企業

があり、各要件に合致しているのはもちろん、【様式2】事業計画書の6.その他加点項目の各項目にチェックを付け、公募要領や様式等で求められている記載内容の具備や添付書類(公募要領の22~23ページに記載があります)の提出がある場合に加点されます。

申請書類作成のポイント

さて、肝心の申請書類作成のポイントですが、

1つ目のポイントは、公募要領をよく読んで、不備や不足のない書類を作成することです。

せっかく書類を提出しても、不備のある申請は最初に落とされてしまうので、申請前に必ず確認して下さい。

2つ目のポイントは、革新性が問われる補助金であることを意識して、事業計画を作成することです。

ものづくり等補助金の審査では、【様式2】事業計画書の2.事業計画の(4)事業の具体的な内容に「革新性」があるかどうかが重要視されます。

このため、これまでの事業の中で出てきた改善すべき課題、課題を解決するために必要な技術やアイデアの内容、事業における具体的・定量的な目標を明確にすることが大事です。

また、審査員の方が申請者の会社や補助事業に関する技術やアイデアについて知らないことを前提に、写真やフローチャートなどの図表を活用し、専門用語を使う時には解説を付けて、理解しやすい説明で十分に「革新性」をアピールして下さい。

3つ目のポイントは、事業の実現性も審査される補助金であることを意識して、事業計画を作成することです。

審査では、補助事業の実施のための体制、技術的能力、資金調達能力、遂行方法及びスケジュールだけでなく、費用対効果の大きさや実現性も問われます。

市場調査などのデータを活用し、できるだけ具体的な言葉と数字で、将来の展望を記載して下さい。

以上が、ものづくり等補助金の申請書類作成のポイントです。

公募要領には採択されるためのヒントや注意事項がたくさん記載されていますので、公募要領をよく読んで、3つのポイントを意識しながら、申請書類を作成して下さい。

前回と合わせて、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の内容、審査基準、申請書類作成のポイントについて紹介させて頂きました。

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金は、応募申請書類に税理士や地元金融機関などの認定経営革新等支援機関の確認書が必要です。

税理士事務所の中には、認定経営革新等支援機関の認定を受けていない事務所もたくさんありますが、当事務所は経済産業省から認定を受けておりますので、ご安心ください。

補助金申請のお手伝いで、中小企業・小規模事業者のお客様が持つ革新的な技術やアイデアを応援したいと思います!!

※掲載した内容につきましては、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しておりますので、具体的な内容につきましては、公募要領を確認されるか、公募要領等に記載の相談窓口にご相談下さい。

]]> ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の申請もまだ間に合います(前編) https://nagaoka-tax.com/subsidy-for-strengthening-management-capability-2018/ Mon, 02 Apr 2018 05:22:33 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=788 先週、申請のハードルが比較的低めと言われている小規模事業者持続化補助金について紹介させて頂きました。

実は持続化補助金の募集前に、平成29年度補正予算分の「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の募集が始まっていまして、今月の27日(金)まで申請を受け付けています。

今回は、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金について、ご紹介させて頂きます。

補助金の内容について

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(以下、ものづくり等補助金といいます)は、中小企業・小規模事業者が、税理士や地元金融機関などの認定経営革新等支援機関のバックアップを受けて事業計画書を作成し、その計画に沿って革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を行う費用の2分の1(条件によって、3分の2の場合あり)を補助してくれる補助金です(補助上限額あり)。

日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が取り組む生産性の向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援することを目的としています。

募集期間は平成30年2月28日(水)から平成30年4月27日(金)までで、締切日当日消印有効となっています。

2次公募も行う予定になっていますが、開始時期・実施内容については未定で、平成27年度の補正予算の2次公募では、それまで採択率が約30~45%ぐらいで推移していたものが、約8%しか採択されませんでしたので、1次公募での申請をお勧めします。

申請書類一式の提出先・問い合わせ先は、補助事業の主たる実施場所に所在する、全国中小企業団体中央会の地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)です。

提出は、郵送または電子申請で行い、電子申請の場合には、採択決定後に原本の提出が必要です。

公募要領(参考版)や都道府県の地域事務局一覧はこちらのホームページに記載があります。

一般型の場合、補助率は原則2分の1以内で、1,000万円を上限に、補助対象経費の支出の2分の1が補助してもらえます(一般型は設備投資が必要です)。

なお、①生産性向上特別措置法(案)に基づき、固定資産税の特例率をゼロの措置をした市町村において、「先端設備等導入計画」の認定を取得した場合、②3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%に加え、「従業員一人当たりの付加価値額」年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を平成29年12月22日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合については、補助上限額は1,000万円のままですが、補助率が3分の2以内となります。

小規模型の場合、補助率は原則2分の1以内で、500万円を上限に、補助対象経費の支出の2分の1が補助してもらえます。

なお、小規模型を申請する場合に、申請者が、常時使用する従業員の数が5人以下(業種によって20人以下の場合あり、公募要領(参考版)の40ページに記載があります)の小規模企業者に該当する場合には、補助上限額は500万円のままですが、補助率が3分の2以内となります。

ものづくり等補助金の補助対象者は、日本国内に本社および実施場所を有する中小企業者に限られ、中小企業者とは、資本金の金額・常時使用する従業員の数のいずれかが下の表の範囲の会社および個人事業主です。

業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業(ソフトウェア業等、旅館業を除く)5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業(自動車タイヤ等を除く)3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下
その他の業種(上記以外)3億円以下300人以下

組合関連については、この表では省略させて頂きます(公募要領(参考版)の5ページに記載があります)。

※医療法人、NPO法人など対象にならない者が定められていますので、公募要領をご確認下さい。

※「常時使用する従業員」には、(a)会社役員、(b)個人事業主本人、(c)日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者など、労働基準法上で「予め解雇の予告をする必要のない者」は含めません。

※みなし大企業も対象者から除かれます。

補助の対象となる事業は、一般型の場合、中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資を行う事業です。

小規模型の場合、(1)設備投資のみの、小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資を行う事業と、(2)設備投資が必須ではない、小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う試作品開発(設備等を伴わない試作開発等を含む)を行う事業です。

なお、これらの事業にかかった経費のうち、補助対象となる経費につきましては、具体的な内容や注意事項が公募要領に記載されていますので、公募要領をご確認下さい(「補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約、または事業期間終了後に納品、検品等を実施したものは補助対象になりません。」などの注意事項の記載があります)。

今回はものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の内容について掲載しましたが、時数の関係もあり、申請書類作成のポイントにつきましては、次回に紹介させて頂きます。

※掲載した内容につきましては、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しておりますので、具体的な内容につきましては、公募要領を確認されるか、公募要領等に記載の相談窓口にご相談下さい。

]]> 小規模事業者持続化補助金の募集が始まってます(後編) https://nagaoka-tax.com/subsidy-for-small-business-2018-2/ Wed, 28 Mar 2018 01:23:26 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=762 昨日に小規模事業者持続化補助金の内容について掲載しましたので、本日は小規模事業者持続化補助金の審査の観点と申請書類作成のポイントについて紹介させて頂きます。

審査の観点について

補助金の申請書類を作成するにあたって、どのように審査が行われるかを知ることが、採択されるためには重要となってきます。

小規模事業者持続化補助金の審査の観点については、公募要領にも記載されています。

審査には、基礎審査と加点審査があり、

基礎審査では、次の要件をすべて満たすものかどうかを審査されます。

①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「補助対象者」、「補助対象事業」の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

の4つの要件です。

③の必要な能力については申請者の資金調達能力などが審査され、④の主体的な活動については申請者の行う取組が外部に丸投げするような計画ではないことなどが審査されます。

要件を満たさない場合には失格となり、その後の審査が行われないため、4つの要件をすべて満たしていることを、申請前に必ず確認して下さい。

基礎審査を通った書類について、加点審査が行われます。

加点審査では、経営計画書(事業承継計画書提出者については同計画書を含む)と補助事業計画書について、以下の項目に基いて加点審査が行われ、総合的な評価が高い者から順に採択されます。

①自社の経営状況分析の妥当性
②経営方針・目標と今後のプランの適切性
③補助事業計画の有効性
④事業費の積算の透明・適切性

詳細につきましては、公募要領に記載がありますので、公募要領をご確認下さい。

①から④の項目以外にも、(1)代表者が満60歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者、(2)「事業承継計画」の提出者、(3)地方自治体に対して「先端設備等導入計画」の認定を申請する意思のある事業者、(4)平成30年2月28日までに「経営力向上計画」の認定を受けている事業者、(5)「過疎地域自立促進特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の発展につながる取組を行う事業者に対して、それぞれ、政策的観点から加点が行われますので、(1)から(5)に該当する事業者の方にはチャンスといえます。

また、より多くの事業者に補助事業を実施してもらうために、過去の補助事業の実施回数に応じて段階的に減点調整が行われること、「小企業者」(常時使用する従業員の数が5人以下の事業者)が全体の5割以上採択されるよう優先的に採択されることが定められています。

申請書類作成のポイント

さて、肝心の申請書類作成のポイントですが、講師の先生から、3つのポイントを教えていただきました。

1つ目のポイントは、公募要領をよく読んで、審査基準として挙げられた項目について書くことです。

審査基準などに基づいた小見出しを付けて、小見出しの後に文章を書くと、漏れがない書類を作成することができます。

注意点として、申請書類の(様式2)をダウンロードした場合、「1.企業概要」、「2.顧客ニーズと市場の動向」、「3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み」、「4.経営方針・目標と今後のプラン」の項目は、5行程度の文章を書けば良いものと勘違いしてしまう枠の大きさですが、実際に採択されている事業者は、各項目ごとにA4の用紙1枚分くらいの文章を書いて申請しているそうです。

2つ目のポイントは、審査員の方が申請者の会社(お店)を知らないことを前提に、誰でも理解できるように丁寧に書くことです。

文章だけでは会社(お店)や商品・サービスについて理解しにくいので、写真やフローチャートなどの図表を使って説明し、専門用語を使う時には解説を付けると良いそうです。

3つ目のポイントは、自分の都合ではなく、対象とする顧客や市場のニーズに基づいた視点で書くことです。

以上が、講師の先生から教えていただいたポイントです。

公募要領には採択されるためのヒント(審査の観点など)がたくさん記載されていますので、まず、公募要領をよく読んで、3つのポイントを意識しながら、申請書類を作成して下さい。

前回と合わせて、小規模事業者持続化補助金の内容、審査の観点、申請書類作成のポイントについて紹介させて頂きました。

小規模事業者持続化補助金は、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」などに比べ、申請のハードルが低めの補助金なので、対象者となる小規模事業者の方で、販路開拓等の取組を行いたい方はぜひ申請して下さい!!

当事務所も小規模事業者のお客様の補助金申請のお手伝いはもちろん、当事務所自身の補助金申請にも活かしたいと思います。

※掲載した内容につきましては、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しておりますので、具体的な内容につきましては、公募要領を確認されるか、公募要領等に記載の相談窓口にご相談下さい。

]]> 小規模事業者持続化補助金の募集が始まってます(前編) https://nagaoka-tax.com/subsidy-for-small-business-2018/ Tue, 27 Mar 2018 04:59:08 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=735 平成25年度の補正予算から公募が始まった小規模事業者持続化補助金の、平成29年度補正予算分の募集が今月の9日から始まりました。

私が加入している鳴海商工会で今月の1日にセミナーがありましたが、確定申告の真っただ中で参加することができなかったため、昨日、青年部でも同じ先生の講習会がありましたので、参加してきました。

テーマは、「経営計画を作って補助金をもらおう!」で、講師はライト経営相談事務所の代表をされている中小企業診断士の余合正司先生でした。

小規模事業者持続化補助金の内容や申請書類作成のポイントについても説明がありましたので、ご紹介させて頂きます。

補助金の内容について

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が、商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の3分の2を補助してくれる補助金です(補助上限額あり)。

事業者数の9割を占める小規模事業者が、人口減少、高齢化、海外との競争の激化、地域経済の低迷といった構造変化の影響を大きく受けている中で、販路開拓等の経費の一部を補助し、小規模事業者の事業の持続的発展を後押しすることを目的としています。

募集期間は平成30年3月9日(金)から平成30年5月18日(金)までで、締切日当日消印有効となっています。

申請書類一式の提出先・問い合わせ先は、申請者が事業を営んでいる地域を管轄しているのが商工会か商工会議所かによって、窓口が異なるので注意が必要です。

事業を営んでいる地域を管轄しているのが商工会の場合の公募についてはこちらのホームページに記載が、商工会議所の場合の公募についてはこちらのホームページに記載があります(公募要領・様式も載っています)。

補助率は3分の2で、原則50万円を上限に、補助対象経費の支出の3分の2が補助してもらえます。

例えば、補助対象経費が60万円の支出の場合には、その3分の2の40万円の補助、補助対象経費の支出が75万円の場合には、その3分の2の50万円の補助、補助対象経費の支出が75万円を超える場合には、補助上限額である50万円の補助となります。

なお、①従業員の賃金を引き上げる取組、②買物弱者対策に取り組む事業、③海外展開に取り組む事業については、補助率は3分の2のままですが、補助上限額が100万円となります(①~③はいずれか一つ選択可能)。

小規模事業者持続化補助金の補助対象者は、(1)日本国内に所在する商工業者(会社および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(業種によって5人以下の場合あり、下の表のとおり)の事業者であること、(2)商工会や商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること(会員、非会員は問われません)、(3)小規模事業者持続化補助金の応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること、(4)「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者の、(1)から(4)の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者です。

業種常時使用する従業員の数
卸売業・小売業5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

※会社や個人事業主で業種は問われませんが、医師、歯科医師、医療法人、宗教法人、NPO法人など対象にならない者が定められていますので、公募要領をご確認下さい。

※申請時点で事業を行っていない創業予定者も対象となりません。

※「常時使用する従業員」には、(a)会社役員、(b)個人事業主本人、(c)所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短いパート労働者など(詳しくは公募要領をご確認下さい)を含めません。

※みなし大企業も対象者から除かれます。

補助の対象となる事業は、(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること(あわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組も補助の対象になります)、(2)商工会や商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること、(3)同一内容の事業について、国等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複するなど(詳しくは公募要領をご確認下さい)に該当する事業を行うものではないことの、(1)から(3)の要件をいずれも満たす事業です

補助の対象となり得る販路開拓等の取組事例としては、

・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・(買物弱者対策事業において)移動販売車両の導入による移動販売、出張販売
・新商品開発に伴う成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

が公募要領に記載されています。

また、地道な販路開拓等の取り組みをする場合にあわせて業務効率化(生産性向上)の取り組みを行う場合には、業務効率化(生産性向上)の取り組みについても、補助対象事業となり、補助の対象となり得る業務効率化(生産性向上)の取組事例としては、

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

が公募要領に記載されています。

なお、これらの取組にかかった経費のうち、補助対象となる経費につきましては、具体的な内容や注意事項が公募要領に記載されていますので、公募要領をご確認下さい(「交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの、実際の事業取り組みが補助対象期間外の経費は補助対象になりません。」などの注意事項の記載があります)。

昨日の講習会では、申請書類作成のポイントについても説明がありました。

今回は小規模事業者持続化補助金の内容について掲載しましたが、時数の関係もあり、申請書類作成のポイントにつきましては、明日に紹介させて頂きます。

※掲載した内容につきましては、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しておりますので、具体的な内容につきましては、公募要領を確認されるか、公募要領等に記載の相談窓口にご相談下さい。

]]> 法定相続情報証明制度を利用しました https://nagaoka-tax.com/legal-heirs-certificate/ Sun, 19 Nov 2017 04:06:57 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=612 平成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる法定相続情報証明制度が始まっています。

当事務所でも、10月に亡くなられた方の相続手続のために戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)の収集を行い、名古屋法務局の本局に申出書を提出し、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)を実際に交付してもらいました。

法定相続情報証明制度とは?

相続人または資格者代理人(司法書士・税理士等)が、法定相続人に関する情報を一覧図にした法定相続情報一覧図の保管を法務局に申し出ることにより、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。

法定相続情報一覧図の写し見本

これまで、不動産の相続登記や預貯金の相続手続を行う場合、申請する法務局や手続を行う金融機関ごとに、被相続⼈が⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍謄本等の相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。

手続を同時に行いたい場合には複数の戸籍謄本等の束を用意する必要があったため、取得のための手数料等の金銭的な負担がかかり、手続を別々に行う場合でも戸籍謄本等の束を提出して返却を待ち、返却されたら別の法務局や金融機関に提出して返却を待つという形で、すべての手続が終わるまでに数か月もの時間がかかる場合がありました。

法定相続情報一覧図の写しは複数枚交付を受けても法務局の手数料は無料なので、今後は金銭的にも時間的にも負担が減り、法務局や金融機関の相続手続を簡素化することができます。

なお、不動産の相続登記や預貯金の相続手続だけでなく、保険金の請求や保険の名義変更手続、株式等の有価証券の名義変更手続にも利用できると言われていますので、詳しくは手続を行う予定の保険会社や証券会社に確認して下さい。

長岡大輔税理士事務所では、相続税の業務に関する専門のホームページも作成しております。

相続が発生して、相続税の申告が必要なお客様、相続税のことが心配で対策を行いたいお客様は、こちらのホームページもぜひご確認下さい。

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。具体的な内容につきましては、専門家または管轄する法務局の相談窓口にご相談下さい。

]]> 相続税の業務に関するホームページを作成しました https://nagaoka-tax.com/inheritance-tax-homepage/ Sun, 22 Oct 2017 01:09:48 +0000 http://nagaoka-tax.com/?p=522 平成27年1月1日以降に開始する相続から、相続税の基礎控除が4割縮小され、これまで相続税の心配する必要のなかった、相続財産が5千万円ぐらいのご家庭でも、相続税の課税対象となる可能性が出てきました。

また、基礎控除が縮小される前から相続税の課税対象であったご家庭については、これまで以上に相続税の対策を考えなければならなくなりました。

当事務所でも、昨年から相続税に関する相談が増えてきて、自分でホームページを作成できるようになったこともあり、相続税の業務に関する専門のホームページを作成することになりました。

相続が発生して、相続税の申告が必要なお客様、相続税のことが心配で対策を行いたいお客様は、こちらのホームページをぜひご確認下さい。

]]> 外国人を雇用する場合の注意点 https://nagaoka-tax.com/employment-of-foreigners/ Sat, 21 Oct 2017 23:54:05 +0000 http://nagaoka-tax.com/?p=504 最近、コンビニや飲食店などで外国人のスタッフを見かけることが当たり前のようになってきました。

人手不足が深刻化している中、解決策として外国人労働者の雇用が注目されています。

中小企業でも人手不足を補うために外国人を雇用することが多くなってきましたが、外国人を雇用する場合には、次のようなルールが定められているので注意が必要です。

1.在留資格の確認

外国人の方は、「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)」で定められている在留資格の範囲内でのみ、日本での就労が認められています。

上記の範囲を超えて就労することは不法就労に当たり、不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

不法就労となる場合とは、

(1)不法滞在者や被退去強制者が働いている場合

(2)不法滞在者ではないが、入国管理局から働く許可を受けていないのに働いている場合

(3)入国管理局から働く許可を受けているが、認められた範囲を超えて働いている場合

の3つです。

不法就労させた事業主も、「不法就労助長罪」が適用され、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は両方を科されることになります。

雇い入れた外国人が不法就労であることを知らなかった場合でも、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れることができませんので、必ず在留カードで在留資格を確認して下さい。

2.外国人雇用状況の届出

外国人を雇用する場合、ハローワークにその氏名、在留資格等の届出が必要です。

ハローワークに届出と聞くと、一般的には雇用保険に加入する場合を考えてしまいますが、外国人を雇用する場合には、雇用保険の被保険者でない外国人についても届出をしなければなりません。

届出の対象となる外国人は、日本国籍を有しない方で、在留資格が「外交」「公用」以外の方が対象となり、「特別永住者」の方は届出の対象となりません。

届出の方法ですが、雇用保険の被保険者となる外国人の場合、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届の備考欄を記載し、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届の提出期限までに届出を行うと、外国人雇用状況の届出も行ったことになります。

雇用保険の被保険者ではない外国人の場合、外国人雇用状況届出書(様式第3号)に必要事項を記載して、翌月の末日までに届出を行います。

ハローワークへの届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合には、指導・勧告等の対象となるとともに、30万円以下の罰金の対象にもなりますので、外国人を雇用する場合には、雇用保険の被保険者資格にかかわらず、必ずハローワークに届出を行って下さい。

3.雇用管理の改善等

雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう雇用管理の改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が努めるべきこととして、募集および採用の適正化、適正な労働条件の確保、安全衛生の確保、社会保険等の適用、適切な人事管理・教育訓練・福利厚生等、解雇の予防および再就職援助、雇用労務責任者の選任が定められています。

具体的な内容については、厚生労働省から発行されている「外国人雇用のルールに関するパンフレット(印刷用はこちらをクリック)」に記載されていますので、ご確認下さい。

外国人雇用のルールに関するパンフレット

以上のように、外国人を雇用する場合には、いくつかのルールが定められています。

特に、「不法就労助長罪」については、入管法第73条の2第2項に「知らないことを理由として、処罰を免れることができない」と明記されていますので、外国人を雇用する場合には、必ず在留資格を確認して下さい。

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。具体的な内容につきましては、専門家または管轄する役所の相談窓口にご相談下さい。

]]> 補助金で固定資産を購入した時の税金について https://nagaoka-tax.com/reduction-entry/ Sun, 08 Oct 2017 23:45:59 +0000 http://nagaoka-tax.com/?p=396 前回、ご紹介したライト経営相談事務所の代表である中小企業診断士の余合正司先生の研修会の際に、隣に座っていた青年部員さんから、こんな質問がありました。

「補助金や助成金を受け取った場合は収入になるため、利益が出ている年度に受け取ると、税金を支払わなければならないので、損になるのでは?」という質問です。

補助金や助成金の内容に関する質問では無いので、講師の先生にとっては回答しにくい質問ですが、非常に良い疑問だと思います。

一般的には補助金の収入が決定した時に、「雑収入」として計上します。

支払った時に経費となる支出に対する補助金や助成金については、先に支出を行うことが多く、差引計算すると、補助金による所得が発生しないため、問題は生じません。

問題となるのは、受け取った補助金で固定資産(土地、建物、機械など)を購入した場合です。

固定資産を購入した場合、通常は取得時に全額経費とならず、減価償却ができる資産でも、数年にわたって経費を計上する必要があります。

部員さんの質問はこのことを指していたのですね。

「補助金を受け取った場合、収入が確定した年度に収入は全額計上しなければならないのに、その補助金で固定資産を購入し、数年にわたって経費を計上するなら、補助金を計上した年度に利益が出てしまい、税金を支払わなければならないのでは?」ということです。

固定資産の購入のために補助金を申請したのに、税金の支払いにより、予定していた固定資産を購入することができないとなれば、補助金の効果が薄れてしまいます。

このような場合のために、「圧縮記帳」という方法があります。

固定資産の購入のために受け取った補助金と同額の「固定資産圧縮損」を計上し、固定資産の購入金額から減額する方法です(直接減額方式の場合)。

受け取った補助金と同額の「固定資産圧縮損」を計上するため、差引計算すると、補助金による所得が発生していないことになります。

代わりに、固定資産の購入金額は「固定資産圧縮損」の金額分、減額されているので、その後の減価償却できる金額が減少し、「圧縮記帳」を行った部分については、減価償却期間を通して税金を支払うことになります。

なお、補助金を受け取った際に「圧縮記帳」を適用するためには、法人税は申告書の「別表十三(1)」の添付、所得税は「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の添付が必要となりますので、ご注意下さい。

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士または税務署にご相談下さい。

]]>