その他の情報 – 名古屋市緑区の税理士・社会保険労務士|長岡大輔税理士事務所 https://nagaoka-tax.com 長岡大輔税理士事務所は名古屋市緑区を拠点として、主に名古屋市内(緑区、熱田区、天白区、南区など)や名古屋市近郊(大府市・東海市・豊明市など)を中心に、会社の税金・相続税の申告、社会保険・労働保険の手続きを行っています。 Tue, 15 Sep 2020 11:26:42 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.8 税務調査の立ち合い実績について https://nagaoka-tax.com/result-of-tax-investigation/ Fri, 04 Oct 2019 12:00:41 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=1006 7月下旬から始まった相続税の調査の結果の通知が、お客様のところにようやく届きました。

是認通知書(正式には「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」)という、税務調査の結果、当初の申告が問題ないことを税務署長が証明してくれる文書です。

国税庁の平成29事務年度の資料によると、相続税の調査により申告漏れなどが見つかって、追徴税額が課税される割合は83.7%となっているため、当初の申告に問題がなかったという結果にほっとしています。

当事務所の主要営業エリアを管轄している税務署の調査で、当事務所のお客様が是認通知書をいただくのは、今回の調査で3件連続となりました。

立ち合う税理士によって結果が変わる税務調査、詳しい内容は掲載できませんが、最近の立ち合い実績について、ご紹介させていただきます。

事例1 法人税・消費税調査

金額の大きな仕掛在庫と前受金を計上したため、税務調査が行われました。

海外への輸出取引もありましたが、二日間の調査の結果、申告是認となりました。

事例2 法人税・消費税調査

現金売上の一部除外が発覚し、調査官から推計により金額の提示を受けましたが、協議を行った結果、減額となりました。

事例3 法人税・消費税調査

売上金額が一定規模の会社に定期的な税務調査が行われました。

毎月の監査をしっかりと行っているため、安心して調査に臨んだところ、調査の終了が予定より早まり、申告是認となりました。

調査からしばらくして、税務署からお客様に連絡があり、お客様が優良申告法人として表敬されることとなりました。

事例4 相続税調査

追徴税額の課税される割合が8割以上の相続税の税務調査が行われました。

ベテラン調査官の手際の良い調査の進め方に感心しつつも、二日間の調査を乗り切り、申告是認となりました。

ここ数年、申告是認を連続でいただけているのは、お客様の納税意識の高さはもちろんのこと、当事務所の所長が勤務時代に国税OBの税理士のもとで修行し、開業後も税理士会の活動等を通して、いつでも相談できる体制を整えていることによるものだと認識しております。

申告是認の割合が高い事務所はお客様に余分な税金を支払わせているとの意見もありますが、当事務所では所得拡大促進税制や中小企業投資促進税制などの特例を活用し、節税のお手伝いをさせていただいております。

税務調査で現在の顧問税理士が何もしてくれなかった、調査官の言いなりだったなどの理由でお困りの経営者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

なお、査察(強制捜査)案件、明らかに脱税していると認められる案件には対応しておりませんので、ご注意ください。

]]> 当事務所のお客様が優良申告法人として表敬されました https://nagaoka-tax.com/excellent-tax-return-corporation/ Wed, 05 Dec 2018 06:15:54 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=870 平成30年12月5日(水)、当事務所のお客様が熱田税務署長より優良申告法人として表敬され、顧問税理士として表彰に立ち会わせていただきました。

午後1時に、熱田税務署から税務署長の祐宗克幸様と統括国税調査官の西口史芳様が来社され、お客様に表敬状が授与されました。

優良申告法人とは

優良申告法人とは、「申告納税制度の趣旨に即して自主的に適正な申告と納税を継続している、他の納税者の模範としてふさわしい法人」として、経営内容が優良であり、適正な申告と経理処理が特に優良で、将来にわたっても適正な申告が期待できると認められた法人のことです。

法人税や消費税などの国税について不正計算や多額な申告漏れがないことはもちろん、帳簿および証拠書類が適切に整理・保存されていること、経理責任体制が確立されていること、企業会計と家計が明確に区分されていて公私混同がないこと等の基準をすべて満たすことによって選ばれます。

実際に表敬される法人の割合は日本の法人企業全体の1%に満たない割合で、名古屋市熱田区・南区・緑区・豊明市を管轄している熱田税務署の管内でも、わずかな数の法人しか選ばれていないそうです。

時期が少し遅れた税務調査があり、「なぜこの時期に調査を行うのだろう」と疑問に思っていましたが、申告是認(修正申告すべき事項がなく、当初の申告が正しいと認められること)となり、さらに優良申告法人として表敬と、うれしい結果になりました。

初めて優良申告法人の表彰に立ち会わせていただきましたが、お客様の納税意識の高さ、経理処理の正確さとともに、月次監査・税務申告の品質も認められたように感じ、職員時代も含めて約20年にわたり、ご支援させていただいた担当者として、とても誇らしく思います。

再表敬はもちろんのこと、当事務所から新たな優良申告法人が表敬されることを目指し、今後もお客様をサポートしていきたいと思っておりますので、経理部門のレベルアップや業務効率化をお考えの経営者様、税務調査での税理士の対応や、税理士事務所のサービスに不満を感じている経営者様は、ぜひ当事務所までお問い合わせ下さい。

長岡大輔税理士事務所では、お客様のところに有資格者である所長が必ず訪問いたします。

]]> 法定相続情報証明制度を利用しました https://nagaoka-tax.com/legal-heirs-certificate/ Sun, 19 Nov 2017 04:06:57 +0000 https://nagaoka-tax.com/?p=612 平成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる法定相続情報証明制度が始まっています。

当事務所でも、10月に亡くなられた方の相続手続のために戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)の収集を行い、名古屋法務局の本局に申出書を提出し、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)を実際に交付してもらいました。

法定相続情報証明制度とは?

相続人または資格者代理人(司法書士・税理士等)が、法定相続人に関する情報を一覧図にした法定相続情報一覧図の保管を法務局に申し出ることにより、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。

法定相続情報一覧図の写し見本

これまで、不動産の相続登記や預貯金の相続手続を行う場合、申請する法務局や手続を行う金融機関ごとに、被相続⼈が⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍謄本等の相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。

手続を同時に行いたい場合には複数の戸籍謄本等の束を用意する必要があったため、取得のための手数料等の金銭的な負担がかかり、手続を別々に行う場合でも戸籍謄本等の束を提出して返却を待ち、返却されたら別の法務局や金融機関に提出して返却を待つという形で、すべての手続が終わるまでに数か月もの時間がかかる場合がありました。

法定相続情報一覧図の写しは複数枚交付を受けても法務局の手数料は無料なので、今後は金銭的にも時間的にも負担が減り、法務局や金融機関の相続手続を簡素化することができます。

なお、不動産の相続登記や預貯金の相続手続だけでなく、保険金の請求や保険の名義変更手続、株式等の有価証券の名義変更手続にも利用できると言われていますので、詳しくは手続を行う予定の保険会社や証券会社に確認して下さい。

長岡大輔税理士事務所では、相続税の業務に関する専門のホームページも作成しております。

相続が発生して、相続税の申告が必要なお客様、相続税のことが心配で対策を行いたいお客様は、こちらのホームページもぜひご確認下さい。

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。具体的な内容につきましては、専門家または管轄する法務局の相談窓口にご相談下さい。

]]> 相続税の業務に関するホームページを作成しました https://nagaoka-tax.com/inheritance-tax-homepage/ Sun, 22 Oct 2017 01:09:48 +0000 http://nagaoka-tax.com/?p=522 平成27年1月1日以降に開始する相続から、相続税の基礎控除が4割縮小され、これまで相続税の心配する必要のなかった、相続財産が5千万円ぐらいのご家庭でも、相続税の課税対象となる可能性が出てきました。

また、基礎控除が縮小される前から相続税の課税対象であったご家庭については、これまで以上に相続税の対策を考えなければならなくなりました。

当事務所でも、昨年から相続税に関する相談が増えてきて、自分でホームページを作成できるようになったこともあり、相続税の業務に関する専門のホームページを作成することになりました。

相続が発生して、相続税の申告が必要なお客様、相続税のことが心配で対策を行いたいお客様は、こちらのホームページをぜひご確認下さい。

]]> 外国人を雇用する場合の注意点 https://nagaoka-tax.com/employment-of-foreigners/ Sat, 21 Oct 2017 23:54:05 +0000 http://nagaoka-tax.com/?p=504 最近、コンビニや飲食店などで外国人のスタッフを見かけることが当たり前のようになってきました。

人手不足が深刻化している中、解決策として外国人労働者の雇用が注目されています。

中小企業でも人手不足を補うために外国人を雇用することが多くなってきましたが、外国人を雇用する場合には、次のようなルールが定められているので注意が必要です。

1.在留資格の確認

外国人の方は、「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)」で定められている在留資格の範囲内でのみ、日本での就労が認められています。

上記の範囲を超えて就労することは不法就労に当たり、不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

不法就労となる場合とは、

(1)不法滞在者や被退去強制者が働いている場合

(2)不法滞在者ではないが、入国管理局から働く許可を受けていないのに働いている場合

(3)入国管理局から働く許可を受けているが、認められた範囲を超えて働いている場合

の3つです。

不法就労させた事業主も、「不法就労助長罪」が適用され、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は両方を科されることになります。

雇い入れた外国人が不法就労であることを知らなかった場合でも、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れることができませんので、必ず在留カードで在留資格を確認して下さい。

2.外国人雇用状況の届出

外国人を雇用する場合、ハローワークにその氏名、在留資格等の届出が必要です。

ハローワークに届出と聞くと、一般的には雇用保険に加入する場合を考えてしまいますが、外国人を雇用する場合には、雇用保険の被保険者でない外国人についても届出をしなければなりません。

届出の対象となる外国人は、日本国籍を有しない方で、在留資格が「外交」「公用」以外の方が対象となり、「特別永住者」の方は届出の対象となりません。

届出の方法ですが、雇用保険の被保険者となる外国人の場合、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届の備考欄を記載し、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届の提出期限までに届出を行うと、外国人雇用状況の届出も行ったことになります。

雇用保険の被保険者ではない外国人の場合、外国人雇用状況届出書(様式第3号)に必要事項を記載して、翌月の末日までに届出を行います。

ハローワークへの届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合には、指導・勧告等の対象となるとともに、30万円以下の罰金の対象にもなりますので、外国人を雇用する場合には、雇用保険の被保険者資格にかかわらず、必ずハローワークに届出を行って下さい。

3.雇用管理の改善等

雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう雇用管理の改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が努めるべきこととして、募集および採用の適正化、適正な労働条件の確保、安全衛生の確保、社会保険等の適用、適切な人事管理・教育訓練・福利厚生等、解雇の予防および再就職援助、雇用労務責任者の選任が定められています。

具体的な内容については、厚生労働省から発行されている「外国人雇用のルールに関するパンフレット(印刷用はこちらをクリック)」に記載されていますので、ご確認下さい。

外国人雇用のルールに関するパンフレット

以上のように、外国人を雇用する場合には、いくつかのルールが定められています。

特に、「不法就労助長罪」については、入管法第73条の2第2項に「知らないことを理由として、処罰を免れることができない」と明記されていますので、外国人を雇用する場合には、必ず在留資格を確認して下さい。

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。具体的な内容につきましては、専門家または管轄する役所の相談窓口にご相談下さい。

]]> ホームページをリニューアルしました https://nagaoka-tax.com/hello/ Sat, 07 Oct 2017 23:07:20 +0000 http://nagaoka-tax.com/?p=330 長岡大輔税理士事務所のホームページへようこそ!!

これまでのホームページは友人の好意で作ってもらったものでした。

開業してから、忙しい毎日に追われる中、非常に助かっていましたが、事務所の大事な集客方法でもあるホームページを、いつまでも友人の力に頼っていてはいけないと思い、今回、スマホ対応化も兼ねて、自分で「WordPress」を使って、ホームページを作ってみました。

これからは自分でホームページの更新を行うことができるようになりましたので、お役に立てる情報をどんどん更新していけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。

]]>